【適用範囲】

第1条
当館がお客様との間で締結する宿泊利用契約(以下宿泊契約)及びこれに関連する契約は、旅館業法の趣旨に則り定めます。また、この利用契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【宿泊契約の申込み】

第2条
当館に宿泊契約の申込みをされる方は、次の事項をお申し出下さい。
(1)ご宿泊者名・住所・電話番号等連絡先
(2)ご宿泊日・宿泊日数及び到着予定時刻
(3)ご希望部屋タイプ
(4)その他当館が必要と認める事項

【宿泊契約の成立及び不成立】

第3条
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立します。当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この契約によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊予定者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊予定者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

【お客様による利用契約の解除】

第4条
お客様は次項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも利用契約を解除することができます。
■ 取消料
ご宿泊日の4日目以前/無料
3~2日目/基本宿泊料の 30%
前日/50%
当日/80%
不泊/100%
不泊とは、お客様が連絡なしのまま当日の午後8時になっても到着されない場合。

【宿泊契約の成立後及び宿泊中の当館による利用契約の解除】

第5条
当館は、法律で定める次に掲げる場合において、宿泊契約の成立後及び宿泊中において利用契約を解除することができます。
(1)第2条の宿泊契約の申し込み次項に、明らかな虚偽が判明したとき。
(2)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)宿泊予定者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができなくなったとき。
(6)神奈川県旅館業法施行条例4条の規定する、
 ①宿泊しようとする方が泥酔し、また言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
 ②宿泊する方が著しく不潔な身体または服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない部分の宿泊料金はいただきません。

【宿泊の登録】

第6条
お客様は、チェッインの際次の事項の登録の必要があります。(旅館業法第6条)
(1)宿泊客の氏名・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日(旅券の提示及び写しを保存します)
(3)出発日・出発予定時刻及び前泊地・後泊地

【客室の使用時間】

第7条
お客様が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとなります。

ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当館は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
その場合の追加料金は、チェックイン・チェックアウト前後1時間毎に室料の10分の1となります。
第8条
(1)帳場 イ 玄関施錠24時 解錠6時
     ロ 通常サ-ビス9時~21時
     ハ 緊急サ-ビス24時間
(2)料亭 イ 朝食 午前8時30分~午前9時始まり
     ロ 夕食 午後6時~午後7時始まり
(3)ル-ムサ-ビス
    イ 15時~22時

【料金の支払い】

第9条
利用料金等の支払いは、日本国通貨及びクレジットカード等、又はこれに代わり得る方法により、チェックアウト時又は当館が請求した時、帳場にて精算します。

【当館の責任】

第10条
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当館は、安心安全の為の防災施設の整備に努めるほか、万が一の火災に対処するために、旅館賠償責任保険に加入しております。

【契約した客室の提供ができないときの取扱い】

第11条
当館の責めにより契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋します。前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。

【寄託物等の取扱い】

第12条
宿泊客が帳場に預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、その種類及び価額の申告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって帳場にお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、10万円を限度としてその損害を賠償します。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

第13条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が帳場においてチェックインする際お渡しします。宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間保管し、その後必要に応じ最寄りの警察署に届けます。

【駐車場の責任】

第14条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

【宿泊客の責任】

第15条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、賠償義務が生じます。

【施行日】

平成16年11月11日改訂